【副業詐欺】合同会社ルミナグロウ(平間歩)の「返金」について無料相談
合同会社ルミナグロウは詐欺?
| 商品名 | AI×広告 マスター講座 |
|---|---|
| 販売会社 | 合同会社ルミナグロウ |
| サイトURL | https://www.the-1st.jp/ad/lp/v1/ |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南11条西12丁目2番28 |
| 電話番号 | 050-3101-9561 |
| メールアドレス | info@luminaglow-global.com |
| 代表者 | 平間歩 |
1.SNS広告や紹介LPを見る
TikTokやFacebookなどの広告から、無料講座の案内へ進むとされています。
2.LINEに登録する
登録後、特典のPDF資料などを受け取る流れが報告されています。
3.個別面談・講座の案内を受ける
詳しい説明を受けるために面談へ進む導線があったとされています。
4.面談で有料講座や料金の説明を受ける
Zoomで初めてプラン代金を説明された、という利用者からの情報があります。ただし、個別の報告であり、すべての申込者に同じ案内が行われるとは断定できません。
5.契約・支払い後に教材やサポートを利用する
教材動画やサポートへの言及がありますが、教材の全容や具体的な実践手順は確認できません。
AIライティング基礎ブートキャンプ
実践AIコンテンツクリエイター養成コース
AIコンテンツスペシャリスト育成コース
その他言い値の可能性あり
クレジットカード決済
銀行振込
合同会社ルミナグロウとは?
合同会社ルミナグロウはLINEやX(Twitter)、TikTokなどのSNSを使い「副業」「副収入」「稼げる」などののキーワードで集客します。ウソの「副業ランキング」サイトなどに掲載している可能性もあります。ランキングサイトで上位表示させ「初月から月10万円を超える!」「副業時間を1日5分にする」「スキル・SNS発信・営業・在庫・初期費用すべて不要」などと謳っており、あたかも消費者が簡単に稼げるような表現で勧誘していますが実際には利益を得る事ができるかは分かりません。
副業そのものは指定のテンプレート・画像を使って、商品やサービスの紹介文をブログやSNS、その他媒体に投稿・広告の貼り付けを行い、指定されたLINEへの誘導作業や物販ですが、そう簡単には利益を得る事はできません。
騙す為の入り口として「3日間限定」などの期限つきで500円~数千円程の低価格のマニュアルを販売して購入者の個人情報を受け取り、電話での勧誘が始まります。
数千円のマニュアルを見て実行すれば簡単に稼げると思っていたら、稼ぐ為には高額なサポートプランに参加が必須で「お金がない」と言うと*消費者金融に借金をするように仕向けられます。解約を申し出ても応じてきません。そもそも、莫大な利益が得られるシステムが存在したとしても公表される事はありません。
目的はただ一つ、稼げる、儲かると誤認する被害者からお金を騙し取る事のみです。
*ここ最近ではAnyDesk(エニーデスク)などの遠隔操作アプリをダウンロード、インストールさせられ、いつの間にか遠隔操作で消費者金融で借金をさせられていた、、という事例が急増しています。
合同会社ルミナグロウ(AI×広告 マスター講座)の返金について
詐欺被害はご相談、ご依頼が早ければ早い程「返金率」に影響すると言われていますので1日でも早いご相談をお勧めいたします。
1.広告ページの画像
2.「簡単に稼げる」と誤解を招く表現
3.高額なプランの内容
4.販売会社から届いた課金メールの内容
5.被害金額が確認できる領収書など
1~5をできる限り集めていただければ返金交渉により被害金の取り戻しが可能です。
※ もしもスクリーンショットが無くても返金交渉が可能な場合がありますので「諦めずに」先ずはご相談ください。当事務所が騙されたお金を取り戻します!
① 相談料金 0円
② 着手金 0円
③ 調査費用 0円
④ 事務手数料 0円
⑤ 弁護士費用は*成功報酬33%(税込)のみ頂いておりご依頼者様の手出しがありませんのでご安心ください。
*相手から被害金を取り戻せた場合にのみ弁護士費用を頂きます
・ 詐欺被害の解決に特化した強い弁護士
・ 弁護士歴39年の豊富な経験による調査
・ 最短1ヶ月での解決実績あり
・ 被害者の方に負担がない成功報酬制
・ 秘密厳守のため書類の郵送なし
‹事務所名›
Duelパートナー法律事務所
(デュエルパートナー)
‹所在地›
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町一丁目2番7号
淡路町駅前ビル9階
電話:0120-898-045
mail:info_sw@duel-lawoffice.jp
‹代表弁護士›

弁護士 正 野 嘉 人(しょうのよしと)
‹所属弁護士会›
東京弁護士会 第 19816 号




